債務整理・自己破産任意整理特定調停民事再生などの多重債務を解決します

債務整理・自己破産TOP

. .
債務整理・自己破産TOP .
債務整理の手段 .
任意整理 .
特定調停 .
民事再生 .
自己破産 .
本音の債務整理 .
失敗しない債務整理 .
自己破産VS任意整理 .
特定調停VS任意整理 .
借り換えVS任意整理 .
実話の借金体験 .
借金地獄からの生還 .
自己破産への道 .
ある主婦の15年 .
金融業者の分類 .
.
消費者金融 .
クレジット信販 .
高金利業者 .
商工ローン .
特殊な債務状況 .
債務整理の取り組み .
ご家族の借金脱出 .
女性のための債務整理 .
公務員の方へ .
関連機関の紹介 .
各地方裁判所 .
管轄法務局 .
全国公証役場 .
信用情報機関 .

債務相談窓口

03-3511-3160

自己破産 −自己破産による債務整理−

自己破産とは
自己破産相談 0120-25-3160 / 03-3511-3160


自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止(財産が無い債務者)、又は異時廃止(財産が有る債務者)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・適正評価値が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理。

【自己破産の主要条件】

過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事

【自己破産の最大注意点】

破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続ける


自己破産−自己破産による債務整理−

自己破産問合せ>>

【自己破産の手順】

自己破産・免責の申し立て

破産の審尋

破産宣告の決定

(同時廃止)
 
(異時廃止)

官報に掲載

 

管財人の選任

破産の確定

 

債権者集会

免責の審尋

 

債権確定・配当

債権者の異議申立

 

官報に掲載

免責の決定

 

破産の確定

官報に公告

 

免責の審尋

免責の確定・復権

 

債権者の異議申立

 

免責の決定

 

官報に公告

 

免責の確定・復権

【自己破産費用】

・同時破産廃止

着手金 0円
報酬金 195,000円
事務手数料 9,000円〔債権者1件につき〕

・破産管財事件

追加費用 50,000円〔同時破産廃止の報酬金に追加〕

・援助立替料金(要審査)

自己破産
債権者20社以下
96,190円
収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ
自己破産
債権者21社以上
106,190円
収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ

自己破産問合せ>>

全国無料相談

クレサラ無料診断/債務相談ダイヤル

電話0120-25-3160
電話03-3511-3160

債務整理.JP(自己破産 任意整理 特定調停 民事再生)
Copyright(c) シン・イストワール法律事務所
.