債務相談窓口
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■ 自己破産 −自己破産による債務整理−
自己破産とは
自己破産相談 0120-25-3160 / 03-3511-3160
自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止(財産が無い債務者)、又は異時廃止(財産が有る債務者)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・適正評価値が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理。 |
【自己破産の主要条件】
過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事
【自己破産の最大注意点】
破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続ける
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自己破産問合せ>> |
【自己破産の手順】
自己破産・免責の申し立て
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破産の審尋
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破産宣告の決定
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(同時廃止)
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(異時廃止)
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官報に掲載
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管財人の選任
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破産の確定
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債権者集会
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免責の審尋
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債権確定・配当
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債権者の異議申立
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官報に掲載
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免責の決定
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破産の確定
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官報に公告
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免責の審尋
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免責の確定・復権
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債権者の異議申立
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免責の決定
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官報に公告
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免責の確定・復権
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【自己破産費用】
・同時破産廃止
着手金 |
0円 |
報酬金 |
195,000円 |
事務手数料 |
9,000円〔債権者1件につき〕 |
・破産管財事件
追加費用 |
50,000円〔同時破産廃止の報酬金に追加〕 |
・援助立替料金(要審査)
自己破産 債権者20社以下 |
96,190円 収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ |
自己破産 債権者21社以上 |
106,190円 収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ |
自己破産問合せ>>
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0120-25-3160 03-3511-3160
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