債務相談窓口
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■ 民事再生 −民事再生による債務整理−
民事再生とは
民事再生相談 0120-25-3160 / 03-3511-3160
民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上〜300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理。 |
【民事再生の主要条件】
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事
【民事再生の最大注意点】
小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない
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【民事再生の手順】
民事再生の申し立て
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再生開始決定
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裁判官口頭審問
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債権届出異議申立
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債務総額の確定
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再生計画案提出
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(小規模個人再生)
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(給与所得者等再生)
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書面決議の可決
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意見聴取の実施
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計画案認可決定
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再生計画書に従い返済開始
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【民事再生費用】
・小規模個人再生
着手金 |
0円 |
報酬金 |
195,000円 |
事務手数料 |
9,000円〔債権者1件につき〕 |
・給与所得者等再生
追加費用 |
50,000円〔小規模個人再生の報酬金に追加〕 |
・住宅ローン特則
追加費用 |
50,000円〔小規模個人再生の報酬金に追加〕 |
・援助立替料金(要審査)
民事再生 |
119,047円 収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ |
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0120-25-3160 03-3511-3160
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