■ ご家族の借金救出
配偶者、お子さん、ご両親、恋人など身近な方が借金の返済に困っていることを知り、心配されている方も少なくないでしょう。当然、ご家族としては何とか手助けをとお考えになりますね。そして、まず考えつくのが代わりに返済してあげるということでしょう。果たして、これで無事借金地獄から抜け出せるのでしょうか?残念ながら、大変難しいと言わざるを得ません。ご家族が代わりに一括返済された場合、高い割合で再びより大きな借金を作ってしまうケースが後を絶ちません。何故でしょうか?そこにはこんな仕掛けがあります。
家族などに用立ててもらい一括返済する。
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金融機関は一括返済をした債務者を優良顧客と判断する。
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優良顧客(元債務者)に対し、以前より貸付限度額を高く設定し、貸付の勧誘をする。
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元債務者はまたつい手を出してしまう。最初の借金より金額は確実に増えている。
これではいつまで経っても終わりません。借金の肩代わりが如何に危険なことかおわかりになるでしょう。それではどうしたら、借金と縁を切らせることができるでしょうか?
ご存知の方も多いと思いますが債務整理という法的な方法が有効です。整理の種類はいくつかありますが、いずれの場合も債務者自身が支払えなくなったということを金融機関に伝えるものですから、信用力が落ち、一定期間(3年から7年。場合によってはそれ以上。)融資を受けることができません。借金の連鎖を断ち切るために必要な冷却期間です。
まずは債務者自身に我々司法書士に相談するよう勧めてみてください。もし、説得が難しいようでしたらまずはご家族の方からでも結構です。実際、ご本人ではなくご家族の方が最初に相談の電話をかけてこられるケースも少なくありません。
たとえ親(子)であっても借金の肩代わりをする義務も義理もありません。家族全体の幸せを考えることが大切です。
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